大判例

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東京地方裁判所 昭和28年(ワ)5632号 判決

「一般に、法人の被用者が辞表を提出し法人が右辞表を受理して雇傭関係を解消させる場合は、いわゆる解約の申入ではなく当事者の合意によるものであるから、右解消の効果を生じる時点は一般原則により願により免職する旨の法人理事者の通知が被用者に現実に到達したときであつて、理事者が依願免職を決定したときでもなく、依願免職の通知に附した日附のときでもないと解すべきである」

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